ファクタリングの際の内容証明について気をつける2つのこと

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ファクタリング 内容証明

現在、2社間ファクタリングを利用している。

ただ、ファクタリングは手数料が高いため、資金繰りがさらに厳しくなっている。

ファクタリング会社に支払いができなくなった場合、内容証明で売掛先に通知されると聞いた。

そこで、本日はファクタリングを利用する際に気をつける内容証明についてご説明していく。

1.ファクタリングの内容証明について

まず、ファクタリングの際の内容証明についてご説明していく。

2社間ファクタリングの際には、売掛先に知られない代わりに債権譲渡通知書というものをファクタリング会社と締結する。

債権譲渡通知書の内容は「売掛債権をファクタリング会社に対して譲渡しましたので、売掛金の支払いはファクタリング会社にしてください」という内容が書かれている。

債権譲渡通知書はどのようなケースで売掛先に対して送付されるのかというと、ファクタリングを利用した事業者が売買した売掛金をファクタリング会社に支払わなかった場合(横領)複数のファクタリング会社に対して売掛債権の2重譲渡した場合(詐欺)などのトラブルになった際にファクタリング会社が売掛先(取引先)に対して、権利を主張するために内容証明つきで送付される。

期日に売掛債権をきちんと支払いをしている場合は、債権譲渡通知書を内容証明で売掛先に通知されることはない。

1-1.2社間ファクタリングの際は支払いに気をつける

債権譲渡通知書を締結するのは、2社間ファクタリングの際に多い。

その理由は、2社間ファクタリングでは売掛先に知られずに売掛金を売買できるからである。

3社間ファクタリングであれば、ファクタリングをするためには売掛先(取引先)の承諾がいる。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いはこちらの記事「ファクタリングの2社間と3社間の2つの違い」で説明しているので参考にしてほしい。

2社間ファクタリングの特徴として、売掛先からの入金が一旦、ファクタリングをした事業者に入る。

ただ、もともと資金繰りが悪化している事業者は、自社の運転資金に流用してしまうことがある。

すでに売買した売掛金を自社の運転資金に流用することは横領になり、損害賠償請求や刑事告訴される可能性があるため、絶対にしてはいけない。

また、他のファクタリング会社に対してもファクタリングを行う2重譲渡をしてしまった場合は詐欺になり、刑事告訴される可能性が高いので絶対にしてはいけない。

2重譲渡してしまった場合、売掛債権は一か所にしか払えないので他のファクタリング会社へ支払うことが出来ない。

このようなことをしてしまうと、債権譲渡通知書を内容証明つきで売掛先(取引先)に通知されてしまう。

そのため、2社間ファクタリングを利用する際には、十分に注意してほしい。

1-2.継続的に2社間ファクタリングを利用している場合は資金繰りに気をつける

継続的に2社間ファクタリングを利用してしまっている場合は、資金繰りをさらに悪化させる危険性がある。

その理由は、2社間ファクタリングは手数料が格段に高いからである

1回のファクタリングにつき10%~20%程度(年換算120%~240%程度)の手数料がとられてしまう。

単発の利用ならまだいいが、継続的にファクタリングを利用してしまうと、手数料負担が重くのしかかり、確実に資金繰りは悪化する。

資金繰りが悪化すると、1-1.2社間ファクタリングの際は支払いに気をつけるでご説明した通り、売買した売掛金を自社の運転資金に流用してしまう可能性が高くなる。

自社の運転資金に流用してしまったら、ファクタリング会社へ支払いができなくなり、売掛先(取引先)にファクタリング会社から債権譲渡通知書を内容証明つきで送られてしまう。

当然、売掛先(取引先)にファクタリングの事実がばれる。

高い手数料で継続的に2社間ファクタリングを利用している中小企業の経営者は、資金繰りを改善するために早く、2社間ファクタリングをやめるようにした方がいい。

ファクタリングをやめるための方法については、こちらの記事「ファクタリングをやめるために必要な6つの方法」で説明しているので、参考にしてほしい。

また、こちらは、ユーチューブの「MBS NEWS」にて取り上げられていた内容である。

2.債権譲渡通知書を内容証明で送付された場合

万が一、債権譲渡通知書を内容証明つきで売掛先(取引先)に送られてしまった場合は、今後の取引に影響することが多い。

もともと、「資金繰りが危ない」と取引先に思われたくないため、2社間ファクタリングを利用したはずなのに、結局、売掛先(取引先)に知られてしまうことになる。

そうなれば、取引額の減少や今後の取引を打ち切られる可能性もある。

債権譲渡通知書が内容証明つきで届いた売掛先(取引先)の立場としては、トラブルに巻き込まれたくないから、余程の理由がない限り今後の取引をやめておこうとなるのが通常の流れだと思う。

また、ファクタリング会社側は、債権譲渡通知書を内容証明つきで売掛先(取引先)に対して送ることによって売買した売掛金の回収を図るのは当然である。

そのため、債権譲渡通知書を内容証明つきで売掛先(取引先)に送られることがないように資金繰りを改善する必要がある。

資金繰りの改善のためには、まず手数料の高い2社間ファクタリングから脱却する必要がある。

ファクタリングを利用しない事が重要

資金繰りを改善するには、ファクタリングを出来る限り、利用しない事が重要である。

理由は、今までご説明した通り、ファクタリングは手数料が高く、得意先に内容証明を送付されるリスクがあるからである。

ファクタリングを利用しないためには、支払いの優先順位を意識していただきたい。

私が実務上よくあるのが、ファクタリングを利用していて、銀行への返済を止めるリスケをしていないケースがある。

銀行融資を断られた場合や、時間的に間に合わないためファクタリングを利用されたと思うが、それは、順番が間違っている。

資金調達をし続けても、資金繰りが改善しない理由と対策は、

①手数料が高い資金調達を繰り返す事で支払い利息や手数料負担が増える

対策 金利や手数料が高い資金調達手法を利用しない

②本業が赤字

対策 損益計算書の経常利益ベースで黒字化する

③銀行への返済額が多い

対策 リスケをする事で毎月の返済額が減る

である。

リスケの詳細な内容については、こちらの記事を「元銀行員が教える!すぐに資金繰りを改善できるリスケジュールという方法」を参考にして頂きたい。

まとめ

2社間ファクタリングを利用している場合、売掛先から入金があった売掛金をファクタリング会社に支払わないと、売掛先(取引先)に債権譲渡通知書を内容証明つきで送付されることになる。

その場合は、売掛先(取引先)との今後の取引に影響を与える可能性があり、最悪の場合、取引を打ち切られる可能性もある。

そのため、債権譲渡通知書を内容証明つきで送付されることがないように、資金繰りの改善をする必要がある。

資金繰りを改善するには、まず手数料の高い2社間ファクタリングから脱却することが重要である。

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田烏武

代表取締役株式会社 田烏経営研究所
大学卒業後、地元の地方銀行に入行し中小企業、個人事業主向けの融資業務を担当する。 業績悪化先に対する返済条件のリスケジュールを毎月のように行う。 数多くの業績悪化先の特徴を見る中で、資金繰りが悪化する原因についてわかるようになる。 世の中の中小零細企業の資金繰り改善を目指すため独立。 得意分野は業績悪化先に対するリスケの実行支援。

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