手形割引をした先が倒産した時の3つの対処法
手形割引をした取引先が倒産して、手形が不渡りになったと連絡があった。
そのため、手形割引をした手形を買い戻してもらいたいとのことである。
ただ、割引をしてもらった資金は支払いなどに使ってしまったのですぐに用意することはできない。
このままだと連鎖倒産してしまう。
そこで、本日は手形割引をした取引先が倒産した場合の対処法をお伝えしていく。
弊社がクライアント様に実際にお伝えしている内容をご説明していく。
1.裏書譲渡してもらった取引先に請求する
手形割引をした手形が不渡りになった場合は、その手形を裏書でもらっている場合は裏書譲渡してもらった先に対して、手形の金額を請求することができる。
これを遡及権(そきゅうけん)という。
倒産した取引先から直接、振り出した手形をもらっている場合は裏書譲渡先がないので、遡及することはできない。
2.経営セーフティ共済を利用する
もし、経営セーフティ共済に加入していて掛け金を支払っている場合は融資をうけられる可能性がある。
経営セーフティ共済とは中小企業基盤整備機構が行っており実質、国が行っている制度である。
制度の特徴は取引先が倒産した場合に掛け金の10倍(上限8000万円)までの融資を無担保・無保証人でうけることができる。
例えば掛け金が100万円ある場合は、1000万円の融資をうけることができる。
経営セーフティ共済を掛けている場合は、すぐに融資をうけられるように準備をする必要がある。
3.融資を依頼する
手形割引をしたが取引先が倒産して、その手形が不渡りになってしまったら銀行に対して買い戻しの請求をされる。
その場合は、取引先の銀行に融資を依頼する。
その際は、まずメインバンクに相談し、ダメならサブバンクに相談する。
ただ、手形割引が不渡りになった時の追加融資は基本的に厳しい。
それは、赤字の埋め合わせに使用されるものであるからである。
また、手形が不渡りになるということは得意先を失う場合もあるため、今後の業績に大きな影響を与えることもあり、下手をすれば連鎖倒産する可能性もあるからである。
4.リスケをする
融資もうけることができず、手形を買い戻すこともできずに、分割で支払いをすることも厳しい時はいったん資金繰りを立て直すためにリスケをする。
リスケとは毎月の銀行の返済額を減らす方法であり、資金繰りの改善に役立つ手法である。
リスケについては、こちらの記事「元銀行員が教える!1ヶ月で資金繰りを改善できるリスケジュールという方法」で詳細に説明しているため、参考にしてほしい。
まとめ
手形割引をした取引先が倒産した場合の対処法としては
- 裏書譲渡先に請求する
- 銀行に追加融資を依頼する
- リスケをする
である。
手形割引は便利な方法であるが、手形の振出人が倒産した場合は、自分の会社の資金繰りを悪化させることもあるため注意が必要である。
そのため、業績が悪くなっているような取引先は手形ではなく現金でもらえるように交渉していくことが必要である。
田烏武
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