金融円滑化法とリスケの関係
コロナウイルスの影響により、中小企業の資金繰りは緊急事態となっている。
リーマンショック時に出された金融円滑化法は2013年3月で終了したが、金融円滑化法終了以降でも、コロナウイルスの状況でリスケをしなければならない中小企業も多いと思う。
そこで、本日は金融円滑化法とリスケの関係についてご説明し、コロナウイルスの状況禍でもリスケが出来るのかを元銀行員がご説明していく。
弊社が、クライアント様に実際にお伝えしている内容をお伝えしていく。
1.金融円滑化法(モラトリアム)とは
そもそも、金融円滑化法とはどのような法律であったのかを解説していく。
金融円滑化法(モラトリアム)とは2009年12月に施行され、銀行や信用金庫などの金融機関に対して、中小企業や個人事業主の借入返済分を減額や猶予するように努めるよう国が定めた法律である。
時代背景としては、リーマンショックによる景気低迷が大きく関係しており、中小企業の倒産増加の抑止を目的としていた。
当初は2011年3月までの時限立法だったのですが、東日本大震災などで景気の回復状況が芳しくなかったため、期間の延長を重ね、最終的には2013年3月まで延長となった。
金融円滑化法最中の借入返済の減額や猶予といった、いわゆるリスケ(リスケジュール又は条件変更)はピーク時で約65万の事業者が行っていた。
その後、リスケをしている中小企業は徐々に減少し、2017年3月には約42万まで減少した。
ただ、約7割の事業者は業績が回復できずに再度、リスケを繰り返し、未だにリスケの脱却に至っていない中小企業も多い。
2.コロナ禍のリスケの対応について
金融円滑化法が終了して、リスケの対応はまったく受け付けてもらえなくなったのかというとそうではない。
国の方針としては、銀行や信用金庫に金融円滑化法が終了した後も、引き続きリスケの対応については金融円滑化法があった時のように対応するように、努力義務を課している。
これは、銀行や信用金庫が、金融円滑化法が終了したと同時にまったくリスケに応じなくなることを防止するためである。
そのため、コロナ禍でも銀行や信用金庫のリスケの対応については、金融円滑化法があった時と同様の対応となっている。
ただし、必要書類などを全く作成しない場合や経営を改善できる見込みがない場合は、リスケをしてもらえないこともある。
あくまで、銀行は努力義務なので、改善できる見込みがない場合はリスケに応じてもらえない事もある。
3.コロナ禍でリスケをする方法
では、ここからは今後リスケをする方法を具体的に説明していく。
3-1.リスケに必要な書類
まず、リスケをするためには下記の3点の書類が必要となる。
- 直近の試算表
- 資金繰り表
- 経営改善計画書
を準備しなければいけない。
直近の試算表については、コロナウイルスによって、現状の業績がどうなっているのかを説明するために必要となる。
直近の試算表については、顧問税理士に依頼すれば作成してもらえる。
資金繰り表は現状のまま返済を続けると、どのようになるのかを説明するために必要となる。
現状のまま返済を続けた場合、資金ショートを起こす可能性があることを伝える。
そして、リスケをした場合の資金繰り表も一緒に作成し、リスケをする前とリスケ後の資金繰り表の2種類を作成して説明するといいだろう。
リスケ後の資金繰り表は、資金が回っている状態でなければならないため、リスケをしても資金ショートを起こす可能性がある場合は、さらに経費を削減して支出を減らす必要がある。
資金繰り表の作り方についてはこちらの記事「【エクセルのフォーマット付き】初心者でも1日で資金繰り表の作り方がわかる6つの手順」で詳細に説明しているので参考にしてほしい。
経営改善計画書についてはリスケをする場合、今後どのように経営改善をしていくのかを説明するために必要となる。
リスケをする際の書類としては、一番重要なものとなる。
なぜなら、リスケをしても経営を改善することができないケースも多くあるため、明らかに達成できない計画書ではなく実現可能性のある経営改善計画書を作成しなければならない。
リスケをする際にはまず、この3点の書類を準備する必要がある。
リスケについてはこちらの記事「元銀行員が教える!1ヶ月で資金繰りを改善できるリスケという方法」でも詳細に説明しているので参考にしてほしい。
3-2.リスケの交渉をする
リスケに必要な書類の作成ができたら、次は銀行と交渉する。
複数の銀行や信用金庫と取引している場合は、まずはメインバンクから交渉するといいだろう。
メインバンクの定義としては、一番借入金額の多い金融機関をいう。
メインバンクから交渉する理由は、メインバンク以外の金融機関はメインバンクの動向に左右されることが多いからである。
例えば、メインバンクが融資を引き上げる姿勢がみえるとサブバンクも一斉に融資を引き上げたりすることがある。
逆にメインバンクが、しっかりと融資の継続など支援する姿勢がみえれば、サブバンクも支援する傾向がある。
メインバンクと交渉する内容としては3-1でご説明させていただいた試算表、資金繰り表、経営改善計画書を使って交渉する。
説明する内容としては
- 業況が悪化した原因(直近の試算表を使って)
- 現状のまま返済を続けた場合どうなるのか(資金繰り表)
- リスケをした場合資金繰りはまわるのか(リスケ後の資金繰り表)
- いくら返済を減らす必要があるのか(リスケ後の資金繰り表)
- いつまで返済を減らす必要があるのか(リスケ後の資金繰り表)
- 今後どのように経営改善をしていくのか(経営改善計画書)
を説明する。
リスケの交渉についてはこちらの記事「リスケの交渉を成功させるために知っておくべき5つのこと」でも詳細にご説明しているので参考にしてほしい。
リスケの実行までには早くて1ヶ月程度の期間が必要のため、資金繰りに余裕のあるうちにリスケをする方がいいだろう。
元銀行員としての予想は、コロナ禍で、金融機関は厳しい目で見ていくと考えられる。
特に1回目のコロナ融資をうけたが、業績が改善していない中小企業である。
2回目の追加融資に関しては、融資を断られているケースもある。
追加融資がうけられないならば、返済を止めてリスケをする事が資金繰り改善に役立つ。
まとめ
リーマンショックを発端に出された金融円滑化法は、東日本大震災によって延長に延長を重ね2013年3月で終了したが、コロナ禍の現在も銀行や信用金庫のリスケの対応は金融円滑化法があった時と変わらない。
コロナウイルスの状況によって、資金繰りが悪化している場合については、交渉をすればリスケにも応じてもらえる。
ただし、リスケをするためには必要書類を準備しなければならないし、リスケをしても倒産する事が見込まれる場合に関しては、リスケに応じてもらえない可能性もあるため、きちんとコロナウイルスの状況を説明し、生き残るための事業計画を銀行に対して説明していく必要がある。
必要な書類としては
- 直近の試算表
- 資金繰り表
- 経営改善計画書
となる。
これらの書類を使って金融機関ときちんと交渉すれば、コロナ禍でもリスケを認めてもらえる確率は格段に上がるであろう。
田烏武
最新記事 by 田烏武 (全て見る)
- 銀行員が御社に来なくなる3つの理由 - 2021年6月10日
- 無利子融資の期限はいつまでなのか? - 2021年6月7日
- 経営者が知っておくべき銀行の貸し渋りについて - 2021年6月1日